今回は独立・起業関連の話をしたいと思います。
勤めている会社のセカンドキャリア制度を利用して、昨年の4月から休職、11か月経過しました。
退職まで残り1か月。
会社に勤めていて、退社したら貰える退職金。
経営者(個人事業主)の退職金ともいえる小規模企業共済制度。
掛け金は課税対象所得から全額控除でき、共済金の受け取りにおいても、退職所得と同じ扱いです。
節税効果が高いので、検討の余地ありです。
小規模企業共済制度
小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づいて昭和40年に発足した制度です。
国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)によって運営されていて、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員が加入することができます。
支払った掛金の全額を控除額にすることができ、積み立てた掛金は、退職所得と同じ扱いで、事業所得と比べて税負担が軽くなります。
小規模企業共済のポイント
①掛金は1,000円から70,000円までを500円単位で設定可能
②掛金は全額が所得控除扱い
③解約時に共済金(解約手当金)として、掛金を納付した期間(※)に応じて最大120%受け取れる
④解約時の共済金は退職所得と同じ扱いで、課税対象となる所得は控除と1/2が適用
※納付した期間が1年未満は掛け捨て、20年未満は元本割れする可能性があります。
小規模企業共済制度の加入要件
小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。
①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
中小機構HPより抜粋
小規模企業共済の加入手続き
小規模企業共済の加入手続きには、申請書類の入手、書類の記入、金融機関の窓口などに提出が必要です。
窓口に提出する際は、申請書類の他に開業届(確定申告書の控え)が必要です。
①申請書類の入手
中小機構HPの資料請求フォームで必要事項を記入すれば、加入手続きに必要な申請書類が郵送されてきます。
郵送されてくるまで、1週間ほどかかりました。
②書類の記入
記入が必要な申請書類は、契約申込書と預金口座振替申込書です。
記入にあたり気になったところで、掛金払込区分と前納分ぐらいでしょうか。
毎月払いにして前納分に9か月分とすれば、前納減額金(※)が受け取れます。
※掛金月額 × 0.0009 × 前納月数の累計
③金融機関の窓口などに提出
契約申込書と預金口座振替申込書と開業届(確定申告書の控え)を中小機構が業務委託している団体(商工会議所など)か金融機関(※)の窓口へ提出します。
私の場合は、預金口座振替申込書に記入した預金口座の銀行に提出しました。
※ゆうちょ銀行、農業協同組合の一部、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行は業務遺委託していないようです。
今回はここまでです。
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